?C 但し、?Aで示したように、様々な認証が考えられることから、一律に議論すべきではなく、それぞれの目的、内容、主体に応じて、以下の点を整理し、どのような認証制度としていくかを議論することが必要であろう。
・ その認証の効力は?(当事者間における契約の中で明記することでその認証の効力が決定するか、一定の責任を認証局が負うこととみなすか、法律に基づく効力を有するかなど)
・ かかる認証の効力の裏付けとなる認証局や認証システムのセキュリティ機能や運営体制などはどのようなものか?
・ そのセキュリティ機能や運営体制などの位置づけは?(ガイドラインのようなもので対応すべきか、かかる基準はそもそも不要か、法律で規定する必要があるか)
・ 認証局について(公的な認可制度によるのか、一般的なガイドラインに沿っていることを証明すれば足りるのか、全く自由か、法律に基づく位置づけが必要かどうか)
?D なお、かかる検討を行うにあっては、できる限り、ネットワーク上で様々な形態の活動が自由に行われるようにするために、過剰な規制とならないように国際的な動きを踏まえつつ留意すべきである。
?E そのためにも、認証の在り方については、なるべく幅広い業種等が参加する形での実際の電子商取引の実証実験を通じて、幅広い参加者によって、それぞれの形態毎にどのような認証制度が最も適切かを議論し、コンセンサスを形成していくことが必要であり、かかる観点から、電子商取引推進協議会における実証実験とワーキンググループでの検討の成果が期待される。
?F また、グローバル・ネットワークの発展を想定すれば、このようなの国際的な相互運用性や制度上の適合性も検討する必要がある。
?G さらに、既に電子データの証拠性のところで触れたが、電子商取引の発展の観点から、情報のやりとりの存在やその内容(例えば契約内容)を証明する(以下「電子公証」と呼ぶこととする)ような場合には、上記で述べた認証機能に加え、どのようなことが求められるか、どのような制度とすることが適切かについての議論もする必要がある。